傷病手当

皆さん、仕事が休みの日に、

突然の事故に遭い、

長期間働けなくなるようなことがあったら、

どうしますか?

有給休暇を使うにしても、

年間で約20日、

翌年最大限繰り越していても、

例えば、

何か月も休まなくてはいけないような

大怪我だったらどうでしょう。

これは、メンタル疾患においても

同様です。

特に、メンタル疾患は、

数週間~数年に及ぶこともあり、

有給休暇だけでは

対処できない可能性もあります。

そんな時に知っておいていただきたいのが、

休職制度です。

会社には、休職制度を設ける義務があり、

産休・育休と同様、

就労できない(働けない)場合でも、

一定の期間については、

雇用契約が維持される、という制度です。

休職できる期間は、企業によって様々ですが、

短かくとも2ヶ月、長ければ数年休むことができます。

就労年数によって変わることもありますので、

もし働けなくなった場合には、

自分は、いつまで休むことが許されるのか、

安心して休むためにも、

始めに人事に確認しておいた方が良いでしょう。

休職期間というのは、

解雇はされませんが、

有休と異なり、給与は支払われません。

むしろ、住民税などの税金や、

社会保険金(年金や健康保険)などは会社に支払い続ける必要があるため、

休職中でも請求が発生することになります。

ただ、一方で、

国の保証制度として、傷病手当があります。

これは、休職前にもらっていた給与のうち、

6~7割程度が健康保険組合から支払われるもので、

休職期間が1年半に至るまで支給されます。

(休職中に限って支給される手当ですので、

 退職後は支給されません。)

各健康保険組合で申請書が用意されているので、

休職する必要があったことを証明する医師の署名をもらい、

会社に提出しましょう。

休職した期間を会社が記載し、

健保が審査した結果、指定の口座に手当が振り込まれます。

特に、一家の大黒柱が働けなくなり、

さらに有休にも限りがあると、

生活にも支障が出ますが、

この休職制度と傷病手当を使えば、

一定期間の生活は維持できますから、

知っておいて損はないと思います。

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