皆さん、仕事が休みの日に、
突然の事故に遭い、
長期間働けなくなるようなことがあったら、
どうしますか?
有給休暇を使うにしても、
年間で約20日、
翌年最大限繰り越していても、
例えば、
何か月も休まなくてはいけないような
大怪我だったらどうでしょう。
これは、メンタル疾患においても
同様です。
特に、メンタル疾患は、
数週間~数年に及ぶこともあり、
有給休暇だけでは
対処できない可能性もあります。
そんな時に知っておいていただきたいのが、
休職制度です。
会社には、休職制度を設ける義務があり、
産休・育休と同様、
就労できない(働けない)場合でも、
一定の期間については、
雇用契約が維持される、という制度です。
休職できる期間は、企業によって様々ですが、
短かくとも2ヶ月、長ければ数年休むことができます。
就労年数によって変わることもありますので、
もし働けなくなった場合には、
自分は、いつまで休むことが許されるのか、
安心して休むためにも、
始めに人事に確認しておいた方が良いでしょう。
休職期間というのは、
解雇はされませんが、
有休と異なり、給与は支払われません。
むしろ、住民税などの税金や、
社会保険金(年金や健康保険)などは会社に支払い続ける必要があるため、
休職中でも請求が発生することになります。
ただ、一方で、
国の保証制度として、傷病手当があります。
これは、休職前にもらっていた給与のうち、
6~7割程度が健康保険組合から支払われるもので、
休職期間が1年半に至るまで支給されます。
(休職中に限って支給される手当ですので、
退職後は支給されません。)
各健康保険組合で申請書が用意されているので、
休職する必要があったことを証明する医師の署名をもらい、
会社に提出しましょう。
休職した期間を会社が記載し、
健保が審査した結果、指定の口座に手当が振り込まれます。
特に、一家の大黒柱が働けなくなり、
さらに有休にも限りがあると、
生活にも支障が出ますが、
この休職制度と傷病手当を使えば、
一定期間の生活は維持できますから、
知っておいて損はないと思います。